一般社団法人 岡山県歯科衛生士会

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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(周知依頼)

日本歯科衛生士会を通じて厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

歯科関連の概要は以下の通りです。

【概要(歯科関連)】
介護現場で実施されることが多いと考えられる行為のうち、
原則として医行為(歯科医行為)ではないと考えられるものを列挙した。
そのうち、当課(歯科)に関係する項目は
「19 有床義歯(入れ歯)の着脱及び洗浄を行うこと」

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